平成18年1月、長崎県にある認知症高齢者グループホームにおいて火災がおき、死者7名の犠牲者が出ました。
これをうけ、平成19年6月13日に消防法が改正され、平成21年4月1日よりスプリンクラーの設置基準が変更されました。
スプリンクラー設備の設置基準
延べ面積1,000㎡以上 → 延べ面積275㎡以上
※特例(夜間に避難を介助する職員を一定数確保している、各居室から直接避難できる構造を有している、共同住宅の一部を施設として使用している)
※※平成24年3月31日まで猶予期間とする。
これは新築だけでなく既存の建物にも適用されるので、これまで設置しなくてもよかった小規模のグループホームなんかも対象になったのです。
認知症高齢者グループホーム、障害者ケアホーム、老人短期入居施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、知的障害児施設、乳児院など、自力で避難が困難な社会福祉施設。
このスプリンクラーを設置するのにかかる費用には補助金が出ます。
ちなみに275㎡から1,000㎡の小規模のものは簡易スプリンクラーでも可。
1㎡辺り9,000円(・ω・)
ただ、この補助金、猶予期間である平成24年3月31日までが期限となっています。
つまり、平成21年4月1日からこの法律は適用されているけどそんなにすぐに設置できないから、平成24年3月31日までは待ちますし、補助金を出しますよ~、ということです。
この期限も残り1年となりました。
小規模の介護施設の場合、一般の住宅を使用している場合もあるので、設置が難しい場合もありますが、補助金をうまく活用して、入居者の安全を確保してもらえればと思います。